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更新日:令和6(2024)年1月24日

ページ番号:1577

これから県営住宅(けんえいじゅうたく)をお申込(もうしこ)みになる方(かた)へ

県営住宅(けんえいじゅうたく)の入居資格(にゅうきょしかく)

  1. 原則(げんそく)として千葉県内(ちばけんない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)する方(かた)
    ※外国人(がいこくじん)の方(かた)の場合(ばあい)は、申込本人(もうしこみほんにん)及(およ)び同居(どうきょ)しようとする親族(しんぞく)の在留期間(ざいりゅうきかん)が1年以上(ねんいじょう)の在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)する方(かた)(在留資格(ざいりゅうしかく)が日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)の方(かた)も含(ふく)む)。
  2. 現(げん)に同居(どうきょ)し、又(また)は同居(どうきょ)しようとする親族(しんぞく)がある方(かた)。
    (60歳以上(さいいじょう)の方(かた)(または昭和(しょうわ)31年(ねん)4月(がつ)1日以前(にちいぜん)に生(う)まれた方(かた))、身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)で障害(しょうがい)の程度(ていど)が1級(きゅう)から4級(きゅう)までの方(かた)などは、単身(たんしん)でも入居(にゅうきょ)できる住宅(じゅうたく)もあります。)
  3. 高齢者住宅(こうれいしゃじゅうたく)については、申込者(もうしこみしゃ)が65歳以上(さいいじょう)の単身者(たんしんしゃ)、夫婦(ふうふ)の一方(いっぽう)が65歳以上(さいいじょう)であれば申込(もうしこ)みできます。
  4. 住宅(じゅうたく)に困(こま)っていることが明(あき)らかな方(かた)
  5. 収入(しゅうにゅう)が法令(ほうれい)に定(さだ)める基準以下(きじゅんいか)の方(かた)
  • 一般県営住宅(いっぱんけんえいじゅうたく)・・・原則階層(げんそくかいそう)月収額(げっしゅうがく)158,000円以下(えんいか)、※裁量階層(さいりょうかいそう)月収額(げっしゅうがく)214,000円以下(えんいか)
  • 改良住宅(かいりょうじゅうたく)・・・原則階層(げんそくかいそう)月収額(げっしゅうがく)114,000円以下(えんいか)、※裁量階層(さいりょうかいそう)月収額(げっしゅうがく)139,000円以下(えんいか)

裁量階層(さいりょうかいそう)・・・高齢者世帯(こうれいしゃせたい)・障害者世帯(しょうがいしゃせたい)・戦傷病者世帯(せんしょうびょうしゃせたい)・被爆者世帯(ひばくしゃせたい)・海外引揚者世帯(かいがいひきあげしゃせたい)・ハンセン病療養所入所者等世帯(びょうりょうようじょにゅうしょしゃせたい)・子育(こそだ)て世帯(せたい)

6.申込本人(もうしこみほんにん)(また)は同居(どうきょ)しようとする家族(かぞく)が暴力団員(ぼうりょくだんいん)でないこと

※暴力団員(ぼうりょくだんいん)による不当(ふとう)な行為(こうい)の防止等(ぼうしとう)に関(かん)する法律第(ほうりつだい)2条第(じょうだい)6号(ごう)に規定(きてい)する暴力団員(ぼうりょくだんいん)に限(かぎ)る。

申込区分(もうしこみくぶん)

  1. 申込住宅(もうしこみじゅうたく)は「一般住宅(いっぱんじゅうたく)」と「特別割当住宅(とくべつわりあてじゅうたく)」に区分(くぶん)し、※1特別割当住宅(とくべつわりあてじゅうたく)は要件(ようけん)に該当(がいとう)する方(かた)以外(いがい)は申込(もうしこ)みできません。
    ※1特別割当住宅(とくべつわりあてじゅうたく)の要件(ようけん)に該当(がいとう)する方(かた)
  • 身体、精神、知的障害者世帯(しんたい、せいしん、ちてきしょうがいしゃせたい)
  • 高齢者等世帯(こうれいしゃせたい)
  • 公開抽選(こうかいちゅうせん)4回以上(かいいじょう)の落選世帯(らくせんせたい)

2.「一般住宅(いっぱんじゅうたく)」の申込世帯(もうしこみせたい)の区分(くぶん)は、「一般世帯(いっぱんせたい)」と※2特枠世帯(とくわくせたい)」に区分(くぶん)しています。

特枠世帯(とくわくせたい)に該当(がいとう)する方(かた)は、一般住宅(いっぱんじゅうたく)の抽選(ちゅうせん)では一般世帯(いっぱんせたい)より当選確率(とうせんかくりつ)が高(たか)くなるよう配慮(はいりょ)しています

※2特枠世帯(とくわくせたい)

  • 公開抽選(こうかいちゅうせん)4回以上(かいいじょう)の落選世帯(らくせんせたい)
  • 母子(ぼし)及(およ)び父子世帯(ふしせたい)
  • 配偶者(はいぐうしゃ)から暴力(ぼうりょく)を受(う)けている被害者世帯(ひがいしゃせたい)
  • 引揚者世帯(ひきあげしゃせたい)
  • 身体、精神、知的障害者世帯(しんたい、せいしん、ちてきしょうがいしゃせたい)
  • 高齢者等世帯(こうれいしゃとうせたい)
  • 成田国際空港騒音対策区域内居住世帯(なりたこくさいくうこうそうおんたいさくくいきないきょじゅうせたい)
  • 都市機構建替世帯(としきこうたてかえせたい)
  • 子育(こそだ)て世帯(せたい)
  • 被災世帯(ひさいせたい)
  • ※3単身者(たんしんしゃ)

※3単身者(たんしんしゃ)

  • 60歳以上(さいいじょう)の者(もの)(公営住宅施行令(こうえいじゅうたくせこうれい)の経過措置(けいかそち)により昭和(しょうわ)31年(ねん)4月(がつ)1日以前(にちいぜん)に生(う)まれた者(もの)も申込(もうしこ)みできます。)
  • 身体、精神、知的障害者(しんたい、せいしん、ちてきしょうがいしゃ)
  • 戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)
  • 原子爆弾被爆者(げんしばくだんひばくしゃ)
  • 生活保護法(せいかつほごほう)による被保護者(ひほごしゃ)
  • 中国残留邦人(ちゅうごくざんりゅうほうじん)
  • 引揚者(ひきあげしゃ)
  • ハンセン病療養所入所者等(びょうりょうようじょにゅうしょしゃとう)
  • 配偶者(はいぐうしゃ)から暴力(ぼうりょく)を受(う)けた被害者(ひがいしゃ)

<注意事項(ちゅういじこう)>

単身者(たんしんしゃ)の申込(もうしこ)みできる住宅(じゅうたく)は、2居室以下(きょしついか)(シルバーハウジングは1DK)の住宅(じゅうたく)です。

身体上(しんたいじょう)又(また)は精神上著(せいしんじょういちじる)しい障害(しょうがい)があるために常時(じょうじ)の介護(かいご)を必要(ひつよう)とし、かつ、居宅(きょたく)においてこれを受(う)けることができず、又(また)は受(う)けることが困難(こんなん)であると認(みと)められる者(もの)を除(のぞ)きます

募集(ぼしゅう)の種類(しゅるい)

  1. 空家募集(あきやぼしゅう)(年(ねん)4回(かい))
    原則(げんそく)、毎年(まいとし)4月(がつ)、7月(がつ)、10月(がつ)、1月(がつ)の各月(かくつき)の1日(にち)から15日(にち)までの間(あいだ)、郵送(ゆうそう)による申込(もうしこ)を受(う)け付(つ)けています
  2. 新設募集(しんせつぼしゅう)
    新(あら)たに住宅(じゅうたく)を建設(けんせつ)した場合(ばあい)は、その都度募集(つどぼしゅう)をします。
  3. 常時募集(じょうじぼしゅう)(毎月(まいつき))
    一般県営住宅(いっぱんけんえいじゅうたく)では、菊間県営住宅(きくまけんえいじゅうたく)(市原市菊間(いちはらしきくま))・蔵波県営住宅(くらなみけんえいじゅうたく)(袖ケ浦市蔵波台(そでがうらしくらなみだい))、中堅所得者向(ちゅうけんしょとくしゃむ)け住宅(じゅうたく)では、地域特別賃貸住宅(ちいきとくべつちんたいじゅうたく)(船橋市薬円台(ふなばししやくえんだい)))・特定公共賃貸住宅(とくていこうきょうちんたいじゅうたく)(市原市五所(いちはらしごしょ))があります。
  4. その他(ほか)
    災害(さいがい)(火事(かじ)や自然災害(しぜんさいがい))で住宅(じゅうたく)を失(うしな)った方(かた)、公共事業(こうきょうじぎょう)で移転(いてん)をしなければならなくなった方(かた)については、千葉県住宅供給公社県営住宅管理部募集課(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃけんえいじゅうたくかんりぶぼしゅうか)(電話(でんわ):043-222-9200)に御相談(ごそうだん)ください。

申込(もうしこ)み受付(うけつけ)

「県営住宅空家入居募集案内(けんえいじゅうたくあきやにゅうきょぼしゅうあんない)」を御覧(ごらん)になり、募集団地(ぼしゅうだんち)を確認(かくにん)のうえ、所定(しょてい)の「県営住宅入居申込書(けんえいじゅうたくにゅうきょもうしこみしょ)」により郵送(ゆうそう)(申込(もうしこ)み期間内(きかんない)の消印(けしいん)があるもの)されたものを受付(うけつけ)します。

県営住宅空家入居募集案内(けんえいじゅうたくあきやにゅうきょぼしゅうあんない)」は、県営住宅(けんえいじゅうたく)がある市役所(しやくしょ)、町役場(まちやくば)の公営住宅担当課(こうえいじゅうたうたんとうか)各地域振興事務所等(かくちいきしんこうじむしょ)で配付(はいふ)しています

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課県営住宅管理班

電話番号:043-223-3222

ファックス番号:043-227-7140

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