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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師の働き方改革の推進 > 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について
更新日:令和7(2025)年4月14日
ページ番号:592222
本制度は、医師及びその他医療従事者の労働時間を短縮するための設備等の導入を促進することとし、チーム医療の推進等による医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する設備等を特別償却制度の対象とするものです。
制度の概要や手続きについては以下のとおりですので、本制度の活用を検討されている場合は、必ず御確認くださいますようお願いします。
※地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)とは手続きが異なりますので、御注意ください。
詳細は「医療整備課所管様式ダウンロード」のページを御確認ください。
本制度に関する概要や事務フロー等についての資料です。
(厚生労働省ホームページに掲載されている資料と同様です。)
青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの。
【「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」の一部改正について】を御確認ください。
平成31年4月1日から令和9年3月31日※までに取得又は製作した勤務時間短縮用設備等であって、同期間中に当該法人又は個人が営む医療保健業の用に供したものが、本制度の対象になります。※期間が延長されました。(令和7年4月1日更新)
各申請書類を作成される前に、必ず千葉県医療勤務環境改善支援センターへ御一報ください。
千葉県医療勤務環境改善支援センター(千葉県健康福祉部医療整備課内)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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