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更新日:令和6(2024)年2月21日

ページ番号:639315

令和6年度事業所評価加算対象事業所について

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)の実績を確認し、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービス提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

対象

介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所

要件

【介護予防訪問リハビリテーション】

  1. 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
  2. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

【介護予防通所リハビリテーション】

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
  2. 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

※詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号、老老発第0911001号)(抄)(PDF:94KB)を御確認ください。

令和6年度における算定基準適合事業所

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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