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更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:635718
令和6年2月から5月までの間、賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)に対し、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。
令和6年2月から5月まで(4月分の賃金を2月遅れで6月に支払うという対応も可能ですが、従来の加算分が2月遅れなら、補助金も2月遅れで支払うなど、職員への支払いの月は加算と補助金とで揃えるようにしてください。)
以下の様式により、交付申請書及び計画書を作成し、電子メールにてご提出ください。
また、その他必要書類についても、以下様式により作成の上添付してください。
誓約書と役員等名簿については、押印前のWordファイルとExcelファイルと併せて、押印後のPDFデータも送付してください。押印した原本は申請者が保管してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書をご提出ください。
別紙様式2-2で「債権譲渡がある場合、別途届け出た口座」を選択した場合は、口座振替(送金)依頼書をご提出ください。併せて、振込先口座確認書類として、通帳見開きページの写し(※金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別(普通・当座)、口座名義人(漢字、フリガナ)等がわかるもの)をご提出ください。
電子メールによりkaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※宛ては「千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班」とし、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について」としてください。
※7MBを超えるメールは受信ができませんので、分割して送付してください。(県側にはエラーメール等が届かないため、送信前に再度の確認をお願いします。)
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
令和6年4月15日(月曜日)必着
提出された計画書に変更(以下の(1)から(4)までに該当する場合に限る。)があった場合は変更の届出を行ってください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う介護サービス事業者等において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
(3)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
(4)交付申請書に記載の申請額及び計画書に記載の介護職員処遇改善支援補助金の見込額について変更となる場合
※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の変更について」としてください。
補助金の交付を受けた事業者は、以下の様式により実績報告書を作成し、令和6年9月30日までにご提出ください。
※別紙様式3~3-2及び別紙様式3-3をどちらもご提出ください。
※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の提出について」としてください。
本補助金に関するお問合せは以下にお願いします。
【介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター】
電話:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
お問い合わせ
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