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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:635718

介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月まで)

更新情報

概要

令和6年2月から5月までの間、賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)に対し、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

取得要件

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。(令和6年4月サービス提供分から算定していること。)
  • 令和6年2月から賃金改善を実施すること。(就業規則の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うことができる。また、令和6年2月、3月分は一時金等による賃金改善とすることができる。)
  • 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4月、5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。(基本給等とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当のことをいう。基本給等に充てた額以外の分は、賞与や一時金による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要。)

対象期間

令和6年2月から5月まで(4月分の賃金を2月遅れで6月に支払うという対応も可能ですが、従来の加算分が2月遅れなら、補助金も2月遅れで支払うなど、職員への支払いの月は加算と補助金とで揃えるようにしてください。)

申請手続き

交付申請書及び計画書について

以下の様式により、交付申請書及び計画書を作成し、電子メールにてご提出ください。
また、その他必要書類についても、以下様式により作成の上添付してください。

その他の提出書類(必須)

誓約書と役員等名簿については、押印前のWordファイルとExcelファイルと併せて、押印後のPDFデータも送付してください。押印した原本は申請者が保管してください。

その他の提出書類(必要な場合)

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書をご提出ください。

別紙様式2-2で「債権譲渡がある場合、別途届け出た口座」を選択した場合は、口座振替(送金)依頼書をご提出ください。併せて、振込先口座確認書類として、通帳見開きページの写し(※金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別(普通・当座)、口座名義人(漢字、フリガナ)等がわかるもの)をご提出ください。

提出方法

電子メールによりkaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※宛ては「千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班」とし、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について」としてください。

※7MBを超えるメールは受信ができませんので、分割して送付してください。(県側にはエラーメール等が届かないため、送信前に再度の確認をお願いします。)

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

申請にあたっての注意事項

  • 厚生労働省や他都道府県のホームページに掲載されている様式ではなく、必ず本ページに掲載の様式により作成してください。異なる様式で提出された場合、受理できないことがあります。
  • 市町村指定の事業所についても、本補助金の申請先は千葉県となります。
  • 計画書は複数シートで構成されておりますので、必ず全てのシートをご提出ください。
  • 介護職員等処遇改善加算等計画書とは異なりますのでご注意ください。
  • 総合事業の場合、市町村がベースアップ等加算と同等の加算を設けており、その加算を算定している場合のみ、補助金を受けられます。
  • 計画書内の注意書きにも記載のとおり、今回の計画書様式では介護サービスと介護予防サービスを一つの事業所で運営している場合でも、区別をせず「(介護予防)サービス名」をプルダウンで選択し、一行にまとめて記載してください。介護サービスと介護予防サービスのいずれかのみを運営している場合も、同様の項目をプルダウンで選択して記載してください。
  • 介護サービスと介護予防サービスを一つの事業所で運営している場合で、どちらかのサービスのみを対象に交付申請する場合は、申請時のメール本文でその旨明記してください。記載がない場合、介護と介護予防の両サービスを対象に申請したものとみなします。

変更届

提出された計画書に変更(以下の(1)から(4)までに該当する場合に限る。)があった場合は変更の届出を行ってください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う介護サービス事業者等において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
(3)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
(4)交付申請書に記載の申請額及び計画書に記載の介護職員処遇改善支援補助金の見込額について変更となる場合

提出様式

※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の変更について」としてください。

実績報告

補助金の交付を受けた事業者は、以下の様式により実績報告書を作成し、令和6年9月30日までにご提出ください。

※別紙様式3~3-2及び別紙様式3-3をどちらもご提出ください。

※上記の計画書の提出先にご提出ください。なお、件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の提出について」としてください。

参考資料

お問合せ先

本補助金に関するお問合せは以下にお願いします。

【介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター】

電話:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-3926

ファックス番号:043-227-0050

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