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更新日:令和4(2022)年9月15日

ページ番号:4419

特別な事情とは(国民健康保険)

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

特別な事情とは、

  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
  2. 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
  4. 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  5. 1から4に類する事由があったこと。

などの事由により保険料(税)を納付することができないと認められる事情をいいます。

「被保険者資格証明書」が交付された後であっても、

  • 世帯主が滞納している保険料の額の著しい減少
  • 上記1から5までの事由の発生
  • 医療機関に対する医療費の一時払いが困難であること

などの事由により、被保険者証が交付される場合があります。また、高校生以下の世代については6ヶ月以上の有効期限のある被保険者証が発行されます。詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

資格証明書を交付されていると、医療費の全額を医療機関に支払い、後日申請することにより、保険者から、支払った保険の適用となる医療費から一部負担金を除いた金額が特別療養費として支給されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

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