ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年7月9日

ページ番号:4418

国民健康保険料(税)について

国民健康保険に加入すると保険給付を受ける権利がありますが、同時に保険料(税)の納付義務も生じることになります。保険料(税)はそれぞれの市町村が決定し、また、同じ市町村の被保険者でも所得、資産、世帯内の加入者数によってその額が異なってきます。

国保では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて、国保の加入者ではない場合でも、保険料(税)納付の義務は世帯主にありますので、納付(税)通知書は世帯主に送られます。

保険料(税)を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得たときからで、届け出をしたときからではありません。

保険料(税)は、年齢によって異なります。

  • 40歳未満の人(介護保険の被保険者ではありません)
    医療分と後期高齢者支援金分を納めます。
  • 40~64歳の人(介護保険の第2号被保険者です)
    医療分と後期高齢者支援金分に介護納付金分を合わせて、ひとつの保険料(税)として納めます。
  • 65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者です)
    医療分と後期高齢者支援金分を納めます。
    介護保険料は国保の保険料(税)とは別に納めます。

※滞納が続いた場合

災害や失業など特別な事情で保険料(税)が納められない場合には,申請により分割納付や減免などが認められることがありますので、滞納のままにせず市町村の国保の窓口へお早めにご相談ください。

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

 

参考リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?