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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】条例の規定の適用除外の申し出
更新日:令和5(2023)年4月6日
ページ番号:25363
環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-224-8811
申出書の提出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
残土条例施行規則第18条
地域の実情に応じて独自に土砂等の埋立て等に対する施策を講じ、又は講じようとする市町村の長が条例の規定の適用の除外を求める旨を申し出る場合に提出する
残土条例第30条各項
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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