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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】公共的団体の認定
更新日:令和5(2023)年4月6日
ページ番号:25362
環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-224-8811
※県条例適用除外市町村の区域の手続は各市町村役場にお問い合わせください。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
残土条例施行規則第3条第2項
地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人が、条例第10条第1号の規則で定める公共的団体の認定をうけようとする場合に申請する
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
残土条例第10条第1項
残土条例施行規則第3条第1項第7号
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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