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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】相続等の届出等

更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:25380

【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】相続等の届出等

受付窓口等

受付窓口

  1. 埋立て等の用に供する面積が1万平方メートル以上の特定事業及び市原市の区域における3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業並びに一時たい積特定事業
    環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-2214-8811
    〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 
  2. 3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業(市原市の区域を除く)
    当該区域を管轄する地域振興事務所の地域環境保全課

県条例適用除外市町村の区域の手続については各市町村役場にお問い合わせください

受付時期

随時

持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

残土条例第22条各号

残土条例施行規則第16条

備考:【手続概要】

  • 特定事業又は一時たい積特定事業の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)による地位の承継があった場合に遅滞なく届け出る
  • 届出者は次のとおりとする
    • 相続の場合:相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)
    • 法人の合併の場合:合併後存続する法人又は合併により設立した法人
    • 法人の分割の場合:当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人
  • 届出書の郵送での提出可
  • 上記の届出書の提出に併せて土地所有者に通知すること

【関連リンク】

様式ダウンロード

【留意事項】

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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