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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】不法投棄関係土地所有者等の土地利用計画

更新日:令和5(2023)年9月11日

ページ番号:25575

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】不法投棄関係土地所有者等の土地利用計画

 

受付窓口等

受付窓口

  1. 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
  2. 市原市の区域の土地の場合
    • 環境生活部廃棄物指導課監視指導室電話番号:043-223-2695ファックス:043-221-5789
  3. 上記1及び2以外の土地の場合

受付時期

提出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付期間:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例第26条第2項

廃棄物適正化条例施行規則第37条

備考:【手続概要】

  • 下記(※)において、当該土地の土地所有者等が当該土地を引き続き利用するために提出する
    (利用計画について知事の確認を受けなければ当該土地を引き続き利用できない)。
    • ※産業廃棄物の不適正な処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある土地について、知事がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じた場合
  • 窓口に持参して提出する(郵送での提出不可)

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

廃棄物適正化条例第24条、第25条

様式ダウンロード

【留意事項】

  • 計画書の他に記載事項を証する書類及び図面の添付が必要(必要書類は担当者に問い合わせること)
  • 正本1部及び副本1部を提出する

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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