ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(PCB特別措置法) > 【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】譲受けに係る届出

更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:25563

【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】譲受けに係る届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

PCB特別措置法第17条

PCB特別措置法施行規則第26条、第36条

備考:【手続概要】

PCB廃棄物は、知事が認めた場合にのみ譲り受けることができるため、県に事前に連絡すること

  • 以下に該当する者のみPCBの廃棄物の譲受けが可能
    1. 試験研究等に係る場合
      • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条の4の4の規定によりPCB廃棄物の無害化処理認定申請を実施すること等の理由から、PCB廃棄物の処理に係る実証試験を行う者
    2. 法人の破産・清算等に係る場合
      • 破産・清算等した会社の親会社
      • 破産・清算等した会社と役員を同一にする会社
      • 破産・清算等した会社が所有していた建物等の資産を購入した会社
      • 破産・清算等した会社に所属していた個人
      • その他(再建会社等で上記に準じる場合)
  • 保管事業者及び所有事業者についてPCB廃棄物及び高濃度PCB廃棄物を譲り受けたときは、その譲受けがあった日から30日以内に届け出る
  • PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた者が届け出る(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に事前連絡の上届け出る)
  • 提出部数は、1部(控えが必要な方は2部提出する)
  • 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
  • 郵送で提出する場合は、控えが必要な方は、2部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること

様式ダウンロード

様式第八号譲受け届出書ワード版(ワード:31KB)エクセル版(エクセル:36KB)PDF版(PDF:106KB)

様式第八号譲受け届出書記入例(PDF:17KB)

記入要領

添付書類

  • (1)整理番号ごとにPCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品が特定できる写真をA4台紙に貼付して提出
  • (2)PCB廃棄物の保管の場所並びに高濃度PCB使用製品の所在の場所の図面
  • (3)PCB廃棄物の保管並びに高濃度PCB使用製品の所在の状態がわかる写真をA4台紙に貼付して提出(保管の場所・所在の場所の様子、保管容器、床面、PCB廃棄物においては掲示板の表示(PCB廃棄物の保管場所であること、責任者の氏名又は名称及び連絡先)が判別できるもの)
    保管場所の表示例
  • (4)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証(写)
  • (又は廃棄物処理法施行規則第8条の17に定める資格を証する書類)
    (高濃度PCB使用製品のみを譲り受ける場合には不要)
  • (5)次に掲げる区分に応じ、次に定める書類を添付すること
    1. 試験研究に係るPCB廃棄物の譲受け
      • イPCB廃棄物を用いた実証試験に係る試験研究計画書(写)
      • ロPCB廃棄物を譲り渡す者との間で、当該PCB廃棄物を確実に実証試験の用に供することについて合意がなされている旨を記載した文書(合意書)
      • ハ廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類(申立書)
    2. 破産・清算等に係るPCB廃棄物の譲受け
      • イPCB廃棄物を譲り渡す者が、当該PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができなくなったことを証する書類(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書等)
      • ロPCB廃棄物を譲り受ける者が、当該PCB廃棄物を確実かつ適正に処理するに足りる経理的基礎を有することを証する書類(決算報告書、納税証明書等)
      • ハPCB廃棄物を譲り渡す者との関係性を示す書類(会社の親子関係を証明する書類、履歴事項証明書、不動産売買契約書等)
      • ニPCB廃棄物を譲り渡す者との間で、当該PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理することについて合意がなされている旨を記載した文書(合意書)
      • ホ廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類(申立書)

電子申請サービス

この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?