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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:25561

【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分終了又は廃棄終了に係る届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

PCB特別措置法第10条第2項

PCB特別措置法施行規則第13条

備考:【手続概要】

  • 次に該当する場合、知事に(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に提出)届け出る
    • 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管する事業者が全てのPCB廃棄物の処分を終了した場合、その処分を他人に委託した日から20日以内に届け出る
    • 事業活動に伴って高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB使用製品)を保有する事業者がその全ての高濃度PCB使用製品の使用を終了して廃棄物とした場合、その日から20日以内に届け出る
  • 提出部数は、正本1部・副本1部(控えが必要な方は副本2部提出する)
  • 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
  • 郵送で提出する場合は、控えが必要な方は、正本1部、副本2部の計3部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること

様式ダウンロード

様式第四号処分終了又は廃棄終了届出書ワード版(ワード:28KB)エクセル版(エクセル:32KB)PDF版(PDF:105KB)

様式第四号処分終了又は廃棄終了届出書記入例(PDF:15KB)

記入要領

保管状況等届出書の提出について

全てのPCB廃棄物の処分を終了した上で本届出書を提出した場合においても、翌年度の4月1日から6月30日に保管状況等届出書を提出する必要があります。

電子申請サービス

この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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