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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:25559

【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】承継の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

PCB特別措置法第16条

PCB特別措置法施行規則第25条、第35条

備考:【手続概要】

  • 保管事業者及び所有事業者について相続、合併又は分割があったときはその承継があった日から30日以内に届け出る
  • 相続人、合併又は分割によりその事業を承継した法人が知事(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に提出)に届け出る
  • 提出部数は、1部(控えが必要な方は2部提出する)
  • 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
  • 郵送で提出する場合は、控えが必要な方は、2部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること

様式ダウンロード

様式第七号承継届出書ワード版(ワード:34KB)エクセル版(エクセル:41KB)PDF版(PDF:118KB)

様式第七号承継届出書記入例(PDF:19KB)

記入要領

添付書類

  • (1)整理番号ごとにPCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品が特定できる写真をA4台紙に貼付して提出
  • (2)PCB廃棄物の保管の場所及び高濃度PCB使用製品の所在の場所の状態がわかる写真をA4台紙に貼付して提出(保管の場所・所在の場所の様子、保管容器、床面、PCB廃棄物においては掲示板の表示(PCB廃棄物の保管場所であること、責任者の氏名又は名称及び連絡先)が判別できるもの)
    保管場所の表示例
  • (3)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証(写)
  • (又は廃棄物処理法施行規則第8条の17に定める資格を証する書類)
    (高濃度PCB使用製品のみを承継する場合には不要)
  • (4)次に掲げる区分に応じ、次に定める書類を添付すること。
    • (1)相続
      • イ被相続人との続柄を証する書類
      • ロ相続人の住民票の写し
      • ハ相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
    • (2)合併又は分割
      • イ合併契約書又は分割契約書の写し
      • ロ合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書(全部事項証明書)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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