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更新日:令和6(2024)年9月12日

ページ番号:25428

事業範囲変更の許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】

手続概要

許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が当該許可に係る収集又は運搬の事業範囲の変更をしようとするときに申請が必要です。

受付窓口等

  • 〒260-0013千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
  • 電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)
  • 申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
    (電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く。)の午前9時から午後5時まで)

 様式ダウンロード

以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載してください。

 区分

様式

記載例

産業廃棄物

 

申請書(様式第10号)(ワード:23.1KB) 

申請書(様式第10号)(PDF:183.7KB)

 

添付様式1(様式6号の2)(ワード:35.3KB) 

添付様式1(様式6号の2)(PDF:203.7KB)

 

添付様式2(収支計画書・変更事項確認書)(ワード:42.4KB) 

添付様式2(収支計画書・変更事項確認書)(PDF:240.7KB)

 

特別管理

産業廃棄物

 

申請書(様式第16号)(ワード:22.8KB)  

申請書(様式第16号)(PDF:182.7KB)

 

別表(特定有害産業廃棄物)(エクセル:11.2KB) 

別表(特定有害産業廃棄物)(PDF:60KB)

 

添付様式1(様式6号の2)(ワード:35.3KB) 

添付様式1(様式6号の2)(PDF:203.7KB) 

 

添付様式2(収支計画書・変更事項確認書)(ワード:42.4KB) 

添付様式2(収支計画書・変更事項確認書)(PDF:240.7KB)

 

産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更

許可申請書の記載例を参照

  • 運搬先が積替・保管施設の場合、運搬先の産業廃棄物収集運搬業許可証の写しの添付をお願いします。(従来添付を求めていた「積替・保管を経由するフロー図」については、添付を不要とします。)
  • 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」の趣旨等を踏まえ、申請書の様式を見直しました(押印欄を削除しました)。(※申請書は、従来の様式でも当分の間、使用することができます。)なお、委任状を添付する場合には、従前どおり申請者の押印が必要です。

【留意事項】

標準処理期間

総日数60日間平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日))

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2654

ファックス番号:043-221-5789

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