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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 事業範囲変更の許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】
更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:25428
許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が当該許可に係る収集又は運搬の事業範囲の変更をしようとするときに申請が必要です。
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載してください。
提出書類一覧(PDF:332.6KB)(事業範囲変更)
提出書類一覧(PDF:672.1KB)(変更事項確認書)
区分 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|
産業廃棄物 |
|
|
特別管理 産業廃棄物 |
|
産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更 許可申請書の記載例を参照 |
【留意事項】
総日数60日間(平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日))
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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