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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(フロン排出抑制法) > 【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:25585
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
随時
(窓口に持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
フロン排出抑制法第33条第1項
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する事務取扱要領第5条
法及び施行規則の改正(平成27年4月1日施行)に伴い法令名称・用語・条項番号変更
フロン排出抑制法第33条第2項
フロン排出抑制法施行規則第12条第1項
第一種フロン類充塡回収業者廃業等届出書(ワード:18.3KB)/第一種フロン類充塡回収業者廃業等届出書(PDF:39.4KB)
【留意事項】
当該年度のフロン類充塡回収量は、以下のページでダウンロードできる書式により報告する。
第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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