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更新日:令和6(2024)年4月26日

ページ番号:15380

産業廃棄物収集運搬車の表示及び書面の備え付け

平成16年9月29日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日以降、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが下記のとおり義務化されました。

産業廃棄物の排出事業者の皆様へ産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ

 産業廃棄物の排出事業者の皆様へ

1.収集又は運搬の用に供する車両の表示(排出事業者が自ら産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合)

収集運搬車の表示例(排出事業者が自ら産業廃棄物の収集運搬を行う場合)

収集運搬車の表示例
※車両の両側面に表示が必要です

(1)表示内容

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 事業者の氏名又は名称

(2)表示場所・字の大きさなど

  • 車体の両側面に識別しやすい色の文字で鮮明に表示(荷台や牽引される車両への表示も可)
  • 日本産業規格140ポイント以上(氏名・名称は90ポイント以上)
  • 表示方法は特に限定がないので、車体にペンキなどで直接記載する、必要事項を記載したマグネットシートを貼付するその他適当な方法によることとし、雨風の影響で不鮮明になったり、走行中の落下などがないようにすること。

2.収集運搬中に備え付ける書面(処理業者に委託しないで、排出事業者が自ら運搬する場合)

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、法令に基づき、平成17年4月1日以降、当該運搬車に次の内容を記載した書面を備え付けることが必要になりました。

しかし、千葉県においては、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」に基づき、平成14年10月以降、排出事業者が自ら運搬する場合に『廃棄物処理票』の作成・携行・保存が義務付けられており、廃棄物処理票を作成することで、今回の法令改正に伴う書面の備え付け義務を果たすこととなりますので、引き続き、廃棄物処理票の作成をお願いします。

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 積載日
  • 積載する事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

 産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ

1.収集運搬業に係る収集運搬車の表示

収集運搬車の表示例(収集運搬業に係る収集運搬車の表示)

収集運搬車の表示例
※車両の両側面に表示が必要です

(1)表示内容

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 許可業者の氏名又は名称
  • 統一許可番号(下6けた)01200XXXXXX←下線部分

(2)表示場所・字の大きさなど

  • 車体の両側面に識別しやすい色の文字で鮮明に表示(荷台や牽引される車両への表示も可)
  • 日本産業規格140ポイント以上(氏名・名称、許可番号は90ポイント以上)
  • 表示方法は特に限定がないので、車体にペンキなどで直接記載する、必要事項を記載したマグネットシートを貼付するその他適当な方法によることとし、雨風の影響で不鮮明になったり、走行中の落下などがないようにすること。

2.収集運搬中に備え付ける書面(委託を受けて収集・運搬を行う場合)

  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
    (なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、及び、運搬する産業廃棄物の種類・量、運搬委託者、積載日、積載事業場、運搬先事業場等を記載した書面若しくはこれらの電子情報とそれを表示できる機器)

※なお、処分業の許可を持っている収集運搬業者が、中間処理後物を自らが運搬する場合には、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例による「廃棄物処理票」の備え付けが必要となります。

※廃棄物処理票の様式ダウンロード:【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】廃棄物処理票

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757(排出事業者)

ファックス番号:043-221-5789

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2647・2654(収集運搬業)

ファックス番号:043-221-5789

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