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更新日:令和8(2026)年9月8日
ページ番号:870560
発表日:令和8年9月8日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者3者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
| 本店所在地 | 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目81番地の4 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年9月8日 |
| 処分理由 |
株式会社光翔は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
| 本店所在地 | 千葉県八街市八街に54番地1 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年9月8日 |
| 処分理由 |
株式会社タンノは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
| 本店所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目7番26号 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年9月8日 |
| 処分理由 |
株式会社ナミキは、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が、同社の役員となったことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
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