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更新日:令和7(2025)年6月10日
ページ番号:765141
発表日:令和7年6月10日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)による産業廃棄物処理業の許可取消しの行政処分を受けた業者1者に対して、法第19条の10第2項において読み替えて準用する法第19条の5の規定、及び法第19条の3の規定により、産業廃棄物の保管等に係る命令を行いました。
処分理由は、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行っていることによるものです。
本店所在地 | 千葉県大網白里市駒込736番地6 |
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命令の内容 | 株式会社ミライ工業(以下「ミライ工業」という。)が千葉県印西市岩戸3598番1及び印西市造谷707番の事業場内において保管する産業廃棄物について、その保管量を、産業廃棄物処理基準に定める保管上限である0.2立方メートル以下に適合させること。 |
ミライ工業が千葉県佐倉市大篠塚1336番、1337番及び1338番の事業場内において保管する産業廃棄物について、その保管量を、産業廃棄物処理基準に定める保管上限である0立方メートル以下に適合させること。 |
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命令発出日 | 令和7年6月10日 |
命令の理由 |
ミライ工業が上記の各事業場内において保管している産業廃棄物は、ミライ工業が産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消される前に産業廃棄物収集運搬業者として収集及び運搬の委託を受けた産業廃棄物と、ミライ工業が排出事業者として自ら収集及び運搬を行った産業廃棄物の混合物である。 ミライ工業は、法定の除外事由がないのに、上記の各事業場内において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号ホに規定する保管上限を超える数量の産業廃棄物を保管しており、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行っていると認められる。 |
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