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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の代執行の実施について(令和5年度)
更新日:令和6(2024)年1月19日
ページ番号:630678
発表日:令和6年1月19日
環境生活部廃棄物指導課
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)であるコンデンサー及び変圧器の処分期間は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)第10条第1項により令和4年3月31日までと定められているが、下記1件については、処分期間を過ぎても処分等措置が講じられていないことから、PCB特措法第13条第1項の規定により、高濃度PCB廃棄物の処分等措置を代執行により実施します。
No. |
保管事業者・保管場所 |
高濃度PCB廃棄物の種類 |
重量 |
台数 |
---|---|---|---|---|
1 |
保管事業者不存在 鴨川市横渚1450番地(鴨川市役所 旧電気室) |
コンデンサー |
23kg |
1台 |
令和6年1月24日 (水曜日) (雨天決行)
午前10時30分~11時00分
上記1に保管されている高濃度PCB廃棄物について、保管場所から処理施設(JESCO東京PCB処理事業所)までの収集運搬及び処理施設における処分を委託により実施します。
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