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更新日:令和5(2023)年3月10日
ページ番号:570381
発表日:令和5年3月10日
環境生活部廃棄物指導課
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)であるコンデンサー及び変圧器の処分期間は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)第10条第1項により令和4年3月31日までと定められているが、下記2件については、処分期間を過ぎても処分等措置が講じられていないことから、PCB特措法第13条第1項の規定により、高濃度PCB廃棄物の処分等措置を代執行により実施します。
No. |
保管事業者・保管場所 |
高濃度PCB廃棄物の種類 |
重量 |
台数 |
---|---|---|---|---|
1 |
株式会社ゼネラルリサーチオブエレクトロニックス 夷隅郡大多喜町横山1025-1 |
コンデンサー |
35kg |
2台 |
2 |
保管事業者不存在 野田市野田585-2 |
コンデンサー |
19kg |
1台 |
令和5年3月14日 (火曜日) (雨天決行)
上記1に保管されている高濃度PCB廃棄物(コンデンサー)の処分等措置について、上記1の保管場所から処理施設までの収集運搬及び処理施設における処分を委託により実施します。
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