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更新日:令和5(2023)年9月22日

ページ番号:15361

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物等の処理期限について処理の対象物処理料金など収集運搬について保管事業者及び所有事業者への対応

 PCB廃棄物等の処理期限について

一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物を処理する東京PCB廃棄物処理施設が平成17年11月から稼動し、高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー、PCB油)の処理が開始されました。

東京PCB廃棄物処理施設は、これまで保管されていた高濃度PCB廃棄物を安全・確実に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(政府100%出資。以下「JESCO」という。)が整備し、運営するものです。

また、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の平成26年改訂に伴い、一都三県内の高濃度PCB廃棄物のうち一部のコンデンサーについては北九州PCB廃棄物処理施設で、安定器及び汚染物等については北海道PCB廃棄物処理施設で処理することとなりました。

県内の変圧器、コンデンサー、照明用安定器等の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品は、表の処分期間までに処理を完了する必要があります

PCB廃棄物の保管者及び高濃度PCB使用製品の使用者の皆様には、期限内に処理していただきますようお願いします。

処分期間(種類別)

  • 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品

(PCB濃度5,000mg/kgを超えるPCB廃棄物等(ただし、可燃性の汚染物等※1に限っては、PCB濃度100,000mg/kgを超えるもの))

PCB廃棄物等の種類

処分期間
(根拠規定)

特例処分期限日
(根拠規定)

変圧器、コンデンサー、PCB油等

令和4年3月31日まで
(PCB特別措置法施行令第6条)

令和5年3月31日
(PCB特別措置法第10条第3項)

コンデンサーの一部で、JESCO北九州PCB処理事業所で処理するもの

平成30年3月31日まで
(PCB特別措置法施行令第6条)

平成31年3月31日
(PCB特別措置法第10条第3項)

安定器及び汚染物等(※2)

令和5年3月31日まで
(PCB特別措置法施行令第6条)

令和6年3月31日
(PCB特別措置法第10条第3項)

備考:処分期間を超える場合にはポリ塩化ビフェニル廃棄物の特例処分に係る届出が必要

※1「可燃性の汚染物等」:汚泥、紙くず、木くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類

※2「汚染物等」:「可燃性の汚染物等」のほか、金属くず、ガラスくず、小型電気機器(3キログラム未満)など

処分期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、これを高濃度PCB廃棄物とみなして、PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。

  • 低濃度PCB廃棄物

(高濃度PCB廃棄物を除くPCB廃棄物)

PCB廃棄物等の種類

処分期間
(根拠規定)

特例処分期限日
(根拠規定)

PCBに汚染された絶縁油を使用した電気機器等

令和9年3月31日まで
(PCB特別措置法施行令第7条)

PCB廃棄物の処理に関する問い合わせ先

 処理の対象物

  • 変圧器類
  • コンデンサー類
  • PCB原液及びPCBを含む油
  • 照明用安定器及び小型電気部品など

※詳細についてはJESCOホームページの<処理申込の手続>外部サイトへのリンクを御覧ください。

 処理料金など

高濃度PCB廃棄物の処理料金

処理料金は、処理対象物及びその重量ごとに設定されております。詳細はJESCOホームページの<処理料金などのご案内>外部サイトへのリンクの料金表を御覧ください。

また、高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処理委託する場合、その処分と収集運搬の費用が軽減される制度があります。軽減率等の詳細はJESCOホームページの<中小企業者向けの割引>外部サイトへのリンクをご覧ください。

  • 登録についての問い合わせ先
    JESCO本社機器登録窓口(電話:03-5765-1917・1935)
  • 処理の時期や契約方法の問い合わせ先
    JESCO東京PCB処理事業所(電話:03-5765-1951)
    JESCO北海道PCB処理事業所東京事務所(電話:03-5765-1197)

低濃度PCB廃棄物の処理料金

無害化処理認定施設外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

 収集運搬について

PCB廃棄物の処理施設への搬入は、以下の二つの条件を備えた者に収集運搬の依頼を行う必要があります。

  1. 廃棄物処理法に基づく、産業廃棄物処理業の許可を持った事業者(千葉県の収集運搬許可業者)及びPCB廃棄物の無害化に係る認定を持った事業者(環境大臣による無害化処理認定事業者)
  2. 高濃度PCB廃棄物の処理に当たっては、JESCOの入門許可を持った事業者(※)

※JESCOの入門許可を有する業者名簿については、JESCOホームページの<(参考)収集運搬について>外部サイトへのリンクを御覧ください。

 保管事業者及び所有事業者への対応

  • 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品についてはJESCOの事前登録制度を活用した登録を行う。
    電話:03-5765-1935(機器登録窓口)
  • 低濃度PCB廃棄物については廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設外部サイトへのリンクに処理を委託する。
  • 処理が完了する翌年までは、PCB特別措置法に基づき、毎年6月30日までに前年度の状況を「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」により千葉県、千葉市、船橋市又は柏市に提出を行う。
    届出書の提出方法及び様式のダウンロード:ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出
  • 処理が完了するまでは、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」によりPCB廃棄物の保管を行う。
    特別管理産業廃棄物の保管:産業廃棄物の適正処理について(「冊子(PDFファイル)」のV-2-(2)を参照してください。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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