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更新日:令和4(2022)年7月1日

ページ番号:15355

微量PCB汚染廃電気機器等の把握について

微量PCB汚染廃電気機器等

ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)の製造・輸入・使用は昭和40年代に禁止されましたが、平成14年になって、PCBを使用していないとする電気機器等であって、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むもの(微量PCB汚染廃電気機器等)が存在し、昭和40年代以降に製造・輸入された機器の中にも微量PCB汚染廃電気機器等が存在することが判明しました。

微量PCB汚染廃電気機器等には以下のようなものが含まれます。

(1)微量PCB汚染廃油

廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。)のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの。

(2)微量PCB汚染物

ポリ塩化ビフェニル汚染物(政令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。

(3)微量PCB処理物

ポリ塩化ビフェニル処理物(政令第二条の四第五号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。)のうち、上記に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの。

微量PCB汚染廃電気機器等の詳細については、変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出についてをご覧ください。

微量PCB汚染廃電気機器等の把握

微量PCB汚染廃電気機器等の使用を終えた場合には、機器の製造者や日本電機工業会から提供される情報に注意するとともに、必要に応じて、当該機器等の製造者に対して微量PCB汚染廃電気機器等である可能性について確認を行ってください。

また、製造者からの情報等により微量PCB汚染廃電気機器等である可能性を完全には否定できないと判断された場合は、速やかに機器のPCBの濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認しなければなりません。

測定方法として環境省が認めたものには次のようなものがあります。

分析の結果、微量PCBを含むことが判明した廃棄物は処理するまで特別管理産業廃棄物の保管基準に従って適正に保管し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に関する特別措置法毎年4月1日から6月30日の間に前年度の保管状況について届出を行う義務があります。

微量PCB無害化処理大臣認定制度(環境省)

PCB廃棄物のうち、PCBが使用された高圧トランス等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)による処理が進められています。また、蛍光灯安定器等のPCB汚染物等については、国内で初めて、JESCO北九州事業所において処理施設の操業が開始されています。

一方、微量PCB汚染廃電気機器等については、JESCOでの処理対象となっておらず、その性状等を踏まえた処理体制の構築を図ることが求められています。
この他、PCB廃棄物の処理が本格化しつつある中で、周辺住民等の利害関係者の信頼を得て処理を進めていくために、PCB廃棄物の処理施設において、安全な処理がなされていることを定期的に確認することが求められています。

このような背景を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、PCB廃棄物の無害化処理施設にかかる環境大臣の認定制度が創設されました。

無害化処理認定を受けた施設については、環境省のホームページを御覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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