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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 【産業廃棄物】廃棄物の処理及び清掃に関する法律による指定区域の指定
更新日:令和7(2025)年12月10日
ページ番号:15353
法1)第15条の17第1項で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある区域であり、具体的には次のとおりです。
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下同じ)
2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下同じ)
3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下同じ)
1 概要
上記廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。
2 留意事項
循環型社会推進課の関連ページをご覧ください。
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市は除く)の指定区域は次のとおりです。
指定の公示を行った県報は以下のとおりです。
指定区域(千葉市、船橋市及び柏市を除く)の概略位置については、ちば情報マップで閲覧できます。
なお、表示される指定区域は、所在位置を示したもので指定された区域全体を示しておらず、誤差を含んでいます。その他留意事項を確認の上、ご利用ください。
指定区域の詳細については、指定区域台帳により確認することができます。
台帳の閲覧を希望される方は、産業廃棄物指導室(電話043-223-2697)にお問い合わせください。
指定区域内において、土壌の採取その他の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに届出が必要となります。
ボーリング等の事前調査も届出が必要になりますので、計画段階であらかじめ相談してください。
都道府県知事は、形質変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、計画の変更を命ずることができます。
土地の形質の変更に係る手続や、施行方法の基準等については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)
を参照してください。
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