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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業・処理施設関連情報 > 一般廃棄物処理施設設置許可申請及び廃棄物処理施設設置許可申請に係る関係図書の縦覧等のお知らせ
更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:795787
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。(以下「法」という。))第8条第4項及び第15条第4項の規定により県報で廃棄物処理施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示しましたので、以下のとおりお知らせします。また、当該廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができ、意見書の提出方法等は以下のとおりです。
関係書類(申請書類等)
「一般廃棄物処理施設設置許可申請書」、「産業廃棄物処理施設設置許可申請書」及び「生活環境影響調査書」
根拠条文の説明
(1)法第8条第4項
法第8条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可または同第9条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の変更許可が必要な施設のうち、法令で定める施設については、当該許可申請があった後、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1カ月間の縦覧に供することになっています。
(2)法第8条第6項
法第8条第6項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、千葉県知事宛てに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(3)法第15条第4項
法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可または同第15条の2の6第1項に基づく産業廃棄物処理施設の変更許可が必要な施設のうち、法令で定める施設については、当該許可申請があった後、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1カ月間の縦覧に供することになっています。
(4)法第15条第6項
法第15条第6項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、千葉県知事宛てに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
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