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更新日:令和7(2025)年9月12日

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一般廃棄物処理施設設置許可申請及び廃棄物処理施設設置許可申請に係る関係図書の縦覧等のお知らせ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。(以下「法」という。))第8条第4項及び第15条第4項の規定により県報で廃棄物処理施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示しましたので、以下のとおりお知らせします。また、当該廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができ、意見書の提出方法等は以下のとおりです。

告示の内容

  1. 申請者の名称、住所及び代表者の氏名
    株式会社ナリコー 千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331
    代表取締役 加瀬 敏雄
  2. 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置場所
    千葉県成田市十余三字天神峯214番28、29の1、29の2、30、38、110、111、150、151、188、193、246、248、260及び261並びに字稲荷峯151番244の一部及び475
  3. 廃棄物処理施設の種類
    (1)一般廃棄物処理施設
      ごみ処理施設(焼却施設)
    (2)産業廃棄物処理施設
      汚泥、廃油、廃プラスチック類及び産業廃棄物の焼却施設
  4. 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
    (1)可燃ごみ、し尿汚泥、感染性一般廃棄物
    (2)燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず並びにがれき類
  5. 申請年月日
    令和7年7月9日
  6. 縦覧期間、縦覧時間及び縦覧場所
    縦覧期間:令和7年9月12日から令和7年10月14日まで
    縦覧時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
    縦覧場所:以下のとおり
    千葉県環境生活部廃棄物指導課
    千葉県印旛地域振興事務所
    成田市環境部環境対策課
  7. 関係書類(申請書類等)
    「一般廃棄物処理施設設置許可申請書」、「産業廃棄物処理施設設置許可申請書」及び「生活環境影響調査書」

意見書の提出方法等について


  1. 意見書の提出期限
    令和7年10月28日まで(郵送の場合は当日消印有効)
  2. 意見書の記載事項
    (1)住所
    (2)氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
    (3)連絡先
    (4)対象事業の名称
    (5)生活環境保全上の見地からの意見
    ※様式はありませんので、(1)から(5)を日本語により記載してください。
  3. 意見書の提出方法
    千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。
    (1)電子メールを使用する場合
      電子メールアドレス:shobungyo4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 
      千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室宛て
    ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
    ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
    (2)郵送及び持参する場合
      〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 
      千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室宛て
    (3)ファックスを利用する場合
      ファックス番号:043-221-5789
        千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室宛て

参考

根拠条文の説明
(1)法第8条第4項
  法第8条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可または同第9条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の変更許可が必要な施設のうち、法令で定める施設については、当該許可申請があった後、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1カ月間の縦覧に供することになっています。
(2)法第8条第6項
  法第8条第6項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、千葉県知事宛てに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(3)法第15条第4項
    法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可または同第15条の2の6第1項に基づく産業廃棄物処理施設の変更許可が必要な施設のうち、法令で定める施設については、当該許可申請があった後、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1カ月間の縦覧に供することになっています。
(4)法第15条第6項
  法第15条第6項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、千葉県知事宛てに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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