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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 感染性廃棄物の適正処理について
更新日:令和8(2026)年2月17日
ページ番号:341108
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では医療関係機関から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物は、感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)として、処理基準に従い適正かつ確実な処理が求められていますので、以下の資料を参考に処理基準を遵守してください。
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