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更新日:令和8(2026)年2月20日
ページ番号:826830
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第2号)
千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例第9条
令和8年2月17日(火曜日)
令和8年2月20日(金曜日)
今回の改正は、千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例施行規則において引用している日本産業規格K0102(工場排水試験方法)が、K0101(工業用水試験方法)と統合され、K0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)と定められ、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたことから、規格番号の整合を図るものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
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