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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業・処理施設関連情報 > 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の改正(案)に関する意見募集について
更新日:令和7(2025)年5月7日
ページ番号:751728
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)では、事業者等が廃棄物処理施設の設置等を行う際に、関係法令を所管する県関係機関や地元市町村との協議等を行う事前協議制を規定しているほか、施設の構造基準や維持管理基準を定めています。 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、大腸菌群数に係る排水基準が、大腸菌数について1ミリリットルにつき800コロニー形成単位とする排水基準に改正されたこと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)が改正され、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水及び保有水等並びにし尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準が、大腸菌群数について1立方センチメートルにつき3,000 個から大腸菌数について1ミリリットルにつき800コロニー形成単位に改正されたことから、指導要綱においても改正を検討しています。 つきましては、指導要綱の改正(案)について、皆様からの御意見を募集します。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項及び第15条第1項
令和7年5月7日(水曜日)
令和7年6月5日(木曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:91.3KB)、ワード(ワード:21.1KB))に御記入の上、千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:sanhai1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班宛て
ファックス番号:043-221-5789
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
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