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更新日:令和4(2022)年2月21日

ページ番号:493908

舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について

令和2年度に行われた舗装版切断工事において発生する廃水(以下「カッター汚泥」という。)が不法投棄され、調査を行った

ところ、複数の事業者によりカッター汚泥が不法投棄されたことが判明しました。

不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(以下「法」という。)で禁止されており、違反した場合には重い

罰則が定められている重大な違反行為です。

カッター汚泥は法に定める産業廃棄物ですので、適正に処理するようお願いします。

 

カッター汚泥の処理方法

 カッター汚泥の処理方法は、以下のとおりです。

(1)千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)において舗装版切断作業を行い、カッター汚泥が発生した場合は、産業廃棄物の

 「汚泥」と「廃アルカリ(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ)」の混合物として適正に処理すること。

(2)千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)において舗装版切断作業を行い、廃水が生じない工法(空冷式等)で粉塵が発生した

 場合は、産業廃棄物の「汚泥」として適正に処理すること。

 なお、(1)及び(2)の汚泥は建設汚泥に該当しないことに留意し、委託基準等を遵守のうえ適正に処理してください。

 

※上記の取扱いについては、千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)で発生したカッター汚泥の取扱いとなります。

 各自治体により、取扱いが異なる場合がありますので、千葉県外(千葉市、船橋市、柏市を含む。)における取扱いについては、

 各自治体に御確認ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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