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更新日:令和4(2022)年8月18日

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市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(その他)】

第27回千葉県行政改革推進委員会資料(平成15年7月29日)

 

1.平成15年度活力ある地域づくり支援事業の実施

規制等の内容

(財)地域活性化センターから県経由で照会

市町村の意見

  • 調査時期が次年度予算案が固まりつつある時期にあたるため、申請は事実上不可能
  • 県市町村課が毎年実施する「特色ある事業」の回答を基に予めピックアップして照会するか採択事業を増やす
  • 費用対効果を考慮すれば、当該財団の存在意義は少ない。

根拠条例等

 

備考

 

2.「地域ホッと!サイト」地域イベント情報の更新

規制等の内容

地域イベント、特産品、観光地等を紹介したホームページの更新作業の依頼((財)地域活性化センターから県経由で照会)

市町村の意見

県下全市町が独自にホームページを開設している今日、当該財団に直接アクセスする機会は大きく減少

根拠条例等

 

備考

 

3.公共施設の鉛給水管布設替え等

規制等の内容

自らが管理している公共施設の内、県水道局が鉛給水管の布設替えを行っていないものを、市町村の負担による布設替えを依頼

市町村の意見

  • 平成8年度までの無償譲渡手続により所有権は県水道局にあり、市有財産でないものを市は負担できない。
  • 国・県の施設に対しては同様の依頼をしていない。
  • 本市では、道路部分及び宅地内メーターまでの鉛給水管について全て市水道局の負担で布設替えを実施

根拠条例等

 

備考

 

4.都市計画区域の整備,開発及び保全の方針に係る都市計画案の申し出

規制等の内容

都市計画法15条の2第1項に基づく申し出に当たり県から詳細な指示があり、特に人口フレームは、県が指示したフレームを使用することとされている。

市町村の意見

  • 市町村が必要のあるときに,決定権者である県に市町村の意向を反映するよう申し出ることができる制度であり、内容にまで県から干渉されるものではない。
  • 市の総合計画に合致しないものを提出することは困難

根拠条例等

都市計画法

備考

 

5.都市計画決定の告示

規制等の内容

都市計画決定の図書の写しを送付しなければならないとして、市による都市計画決定日を県が図書の送付を受け縦覧を行う旨を公告する県報発行日と同日にするよう指導

市町村の意見

県もしくは国が定めるもの以外の都市計画の決定・変更は、市自らが行うものであり、県が告示日を指導することは不適当である。

根拠条例等

 

備考

 

6.職員の派遣に関する協定書

規制等の内容

「職員の派遣に関する協定書」を結び、本市から職員を派遣しているが、派遣職員の給与その他の給付(時間外勤務手当及び旅費を除く)は市が負担することとされている。

市町村の意見

  • 行政実例(昭和43年5月30日)から、両者の協議であっても派遣元が手当等を負担することは地方自治法第252条第3項の規定に抵触する。
  • 派遣協定書の見直しが必要である。

根拠条例等

 

備考

 

7.県立高校の設置に関する覚書による学校用地の提供

規制等の内容

県立高校の設置に関しては、昭和45年に覚書を締結して学校用地の提供を行い現在に至っている。

市町村の意見

  • 用地について市で一部を購入、一部を借地し毎年借上げ料を支払っているが、市議会で問題になっており、対応に苦慮している。
  • 市制施行時の条件だったことは認識しているが取扱の再考を望む。

根拠条例等

地方財政法

備考

 

8.文化財調査区域の範囲

規制等の内容

文化財調査区域の範囲が必要以上に設定されている

市町村の意見

もう少し縮小できないか

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

9.県経由の補助金申請(例:公園緑地関係)

規制等の内容

補助金申請を行った次年度に税収が落ち込み、補助事業分まで削減しなければならない場合に県に相談すると断られる。

市町村の意見

県は国と市町村との間の経由機関に過ぎないので、関与すべきではない

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

10.県有施設のための市有地貸与について

規制等の内容

県施設を市有地に設置する際、長期かつ低額で貸与させられる。

市町村の意見

県の意向だけではなく市町村の意向も勘案した条件で貸与させてほしい

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

11.職員の派遣について

規制等の内容

県から市町村へ派遣される職員の給与は市町村が負担し、市町村から県へ派遣される職員の給与も研修員として市町村が負担している。

市町村の意見

  • 研修員として派遣されても実際には業務を担当しているため、対等な立場で派遣させてほしい(業務を担当する場合は県が給与を負担してほしい)
  • 事務量等をよく勘案して派遣者数の削減を行うべき

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

12.資料作成依頼

規制等の内容

県から依頼される各種資料作成

市町村の意見

  • 最近は担当者レベルでメールでの依頼が多い
  • 県は各種資料作成について自主規制すべき
  • 調査依頼のガイドラインを作成してほしい
  • 調査結果をデータベースにして公開してほしい
  • 決裁をとって照会するなど照会責任者を明確にすべき

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

13.移譲事務の交付金算定

規制等の内容

移譲事務に係る交付金の算定は処理件数等により行っている

市町村の意見

前年実績で予算化している関係もあり市議会でいつも議題となり額が低いのではという話になるので、処理件数ではなく、もっと一括的な交付方法を検討してほしい

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

14.県区画整理事業内の下水道建設事業

規制等の内容

県企業庁の区画整理エリア内の下水道事業は、市が県に委託しているため、発注先として市内業者に機会が与えられない場合がある

市町村の意見

市の委託金が税収に反映されなくなるので、市内業者に機会だけは与えてほしい

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

15.屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例に基づく事務引継書

規制等の内容

不法広告物に対する指導や撤去の事務を引継ぐ際に許可台帳の引継ぎのみであったため、撤去後の保管期間等が県内で統一されていない

市町村の意見

トラブルの元にもなるため、事務要領等を整備し統一化を図るべき

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

  1. 市町村に係る規制・関与調査一覧【規制】
  2. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(資料の提出要求)】
  3. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(県の事務)】
  4. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(その他)】(このページです。)

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2459

ファックス番号:043-225-1904

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