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更新日:令和4(2022)年8月18日

ページ番号:18802

市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(資料の提出要求)】

第27回千葉県行政改革推進委員会資料(平成15年7月29日)

1.し尿処理施設維持管理報告書及びごみ処理施設維持管理報告書

規制等の内容

し尿及びごみの搬入量・放流水量・使用電力量・使用薬品量・測定(大気、水質、熱灼減量、ごみ質等)結果等

市町村の意見

  • 当該報告に基づいた指導なし
  • 資料提出は強制ではないと言われていたが、後日処理施設の立入検査時に提出するよう改善通告を受けた。

根拠条例等

 

備考

 

2.国民健康保険料(税)滞納者に対する措置状況等

規制等の内容

被保険者資格証明書の交付状況・保険給付の制限の状況・短期被保険者証の交付・被保険者証等の滞留状況

市町村の意見

主な目的が県議会での答弁資料としての利用との事であり、資料の集計結果の公表もない。

根拠条例等

 

備考

 

3.千葉県人口600万人の日確認事務に伴う人口増加及び累計数

規制等の内容

週間報告調査及び日々報告調

市町村の意見

  • 毎月常住人口調査の一環として実施するとの説明だが、当該事業は県の必要性から急きょ実施されたものである
  • 毎月常住人口調査の一環として実施する場合は、当該事務に見合った委託金が必要

根拠条例等

 

備考

 

4.寝たきり予防実態調査

規制等の内容

介護予防事業や保健・福祉サービスを推進し、寝たきりになる高齢者を減らすための基礎資料として実施

市町村の意見

本件については定例的ではなく、郵送料、消耗品等は全て県負担であるが、法的根拠が明らかでなく、取扱いに苦慮している。

根拠条例等

 

備考

ヒアリングでも言及あり

5.平成13年度水道台帳の作成

規制等の内容

水道事業の主体、沿革等、・給水量等実績、予測表、・年間取水量、給水量の分析表、・水需要調査表等

市町村の意見

  • 本市は、県が認可、監督、指示、検査を行う水道事業ではないにも係わらず年度ごとに提出を依頼されている。
  • 厚生労働省の「水道統計等調査」(県を経由)と重複するデータが多く、水道台帳の簡素化を願いたい。

根拠条例等

 

備考

 

6.森林簿(基本部)の補正に使用するデータ

規制等の内容

県が5年に1度行う地域森林計画の見直し時の森林簿の補正のための資料(市町村の管理する固定資産データの提供)

市町村の意見

  • 法令上の根拠がなく、県が行うべき業務を行わせている。
  • 不動産登記簿謄本による確認も可能である。
  • 税情報の外部漏洩は地方税法第22条に反する。
  • データ提供後の個人情報保護措置が不十分であり、また「本市個人情報保護条例」からも容認できない。

根拠条例等

 

備考

 

7.社会福祉施設整備に際しての隣接地権者及び地元自治会長等からの同意書取得

規制等の内容

  • 隣接地権者及び地元自治会等からの同意書
  • 同意書が取得できなかった場合は、市及び実施法人から県に迷惑をかけず責任をもって対応する旨の確約書

市町村の意見

  • 同意書及び確約書は法的根拠に基づく事務ではない。
  • 同意書取得は都市部では大変困難で、一部住民の過大な主張により地域コミュニティの形成を害している
  • 保育所建設経費の増加につながっている事実もある。

根拠条例等

社会福祉施設整備に係る同意書取扱基準

備考

ヒアリングでも言及あり(隣接地権者の同意書だけではだめなのか)

8.各種調査全般(都市整備課)

規制等の内容

(例)土地区画整理事業施行実態調査、土地区画整理事業台帳データの更新平成、14年度都市計画現況調査等

市町村の意見

  • 共通項目が多く、又組合区画整理班で把握しているデータがあるにも関わらず他班から同様の照会がある。
  • 管理データをもとに県で作成することを望む。

根拠条例等

 

備考

 

9.水道料金等の調査

規制等の内容

当市の水道料金及び料金改定の照会及び条例の写しの掲示。

市町村の意見

県水道局の事務上の参考として,毎年恒常的に照会されるが、県の総務部からもほぼ同時期に同様の照会がある。(総務部の照会は結果の提供があり利益を受けている)

根拠条例等

 

備考

ヒアリングでも言及あり

10.「地域づくり情報広場」に係る活動団体の推薦及び掲載情報の更新

規制等の内容

千葉県ホームページ内「地域づくり広場」に掲載すべき地域づくり団体の推薦書及び更新依頼書の作成

市町村の意見

最新のものに保たれるべきであり、市町村では,地域づくり団体への意向確認などの事前調整や活動状況の把握など,事実上継続的な事務が発生する。

根拠条例等

 

備考

 

11.平成14年度建築物動態調査

規制等の内容

建築物の新築着工の状況から市街地の動向と土地利用の変化を把握し、今後の土地利用計画や住宅計画の策定の際の基礎資料

市町村の意見

調査項目の一部は市に資料はなく、県に台帳があるだけで、かつその貸出しについてもできないため、県庁に出向いての確認作業となる。

根拠条例等

 

備考

 

12.クリーニング所の新規、変更、廃止の状況

規制等の内容

クリーニング師の研修及び業務従事者の講習は県の指定機関である(財)県生活衛生営業指導センターが行っているが、そのための基本台帳の作成のために状況を報告

市町村の意見

  • 営業指導センターの業務のために施設情報を提供することは平成2年通知中に協力依頼があるが、不適切である
  • 確認書記載項目以外であるクリーニング師の氏名等は個人情報に当たるので,現在提供しているが問題である。

根拠条例等

 

備考

 

13.都市計画法第19条第3項に基づく千葉県との同意協議

規制等の内容

本市が都市計画決定した案件について,市都市計画審議会への付議資料の送付を年2回(9月,2月)求めている。

市町村の意見

県は図書の送付を受け,県報で縦覧の公告などを行っているにもかかわらず、送付した図書と同等の資料を再度要求していることは妥当性に欠けている。

根拠条例等

都市計画法

備考

 

14.自然流域内における下水道整備状況

規制等の内容

行政区全体普及率、自然流域内における行政人口、処理人口、水洗化人口、下水道普及率及び事業費

市町村の意見

  • 調査目的が「今後の下水道行政の参考」である
  • 該調査集計結果の情報提供がなく、使用目的が不明
  • 本資料を作成するために、新たに集計し直している。

根拠条例等

 

備考

 

15.流域関連公共下水道整備状況調書

規制等の内容

流域関連公共下水道区域内における接続点毎の処理面積・処理人口・水洗化人口・工場排水量等,5年間分の整備状況見込み

市町村の意見

  • 本調査は当初の依頼目的と変わっている。
  • 県印旛沼流域下水道事務所からの依頼を活用するなどの改善を望みたい。
  • 根拠条例等

     

    備考

     

    16.建築物動態調査

    規制等の内容

    当該年度中に建築確認を受けた建築物について、調書に入力及び図面にプロットする

    市町村の意見

    • 入力項目が多岐にわたり、件数に比例して煩雑となる
    • 調査対象の各自治体で独自にデータベース化していると思われるため、そこからデータを取り込むなど事務の簡素化を図ってほしい

    根拠条例等

     

    備考

    ヒアリングで追加

    1. 市町村に係る規制・関与調査一覧【規制】
    2. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(資料の提出要求)】(このページです。)
    3. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(県の事務)】
    4. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(その他)】

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