ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月29日
ページ番号:26565
所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
美容師法第12条
総日数14日間(土曜日・日曜日・祝日等を含まない)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
美容所の使用前の確認に係わる審査基準
平成6年10月1日(最終更新:平成10年4月1日)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください