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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:26620

【食品衛生法施行細則】営業許可申請書・営業届(廃業)

県の押印見直し方針に基づき、令和3年4月1日から押印・署名が不要となります。

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

  • 食品衛生法施行規則第71条の2
  • 食品衛生法施行細則第14条

備考:【手続概要】
営業を廃止する際の届出
【問い合わせ先】
施設を管轄する各保健所(健康福祉センター)
保健所(健康福祉センター)一覧

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

営業許可申請書・営業届(廃業)(エクセル:40.8KB)

営業許可申請書・営業届(廃業)(PDF:106.7KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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