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更新日:令和4(2022)年10月3日
ページ番号:842
食中毒とは、一般的には「飲食物に食中毒菌が付着して増殖したり、有害、有毒な化学物質を含んでいたり、あるいは、容器包装等を通じて有害・有毒物質が混入したりしたものを、食べることによって発生する胃腸炎症状を主とする健康障害」をいいます。
細菌性、ウイルス性、寄生虫性、自然毒、化学性、アレルギー様食中毒などがあります。
夏期における食中毒発生防止のため、「食中毒警報等発令要領(最終改正:平成29年1月26日)(PDF:70KB)」に基づき、食中毒注意報及び食中毒警報を発令し、食品等事業者及び県民の皆様に対し、食品の取扱い等に関する注意喚起を行っています。
- (1)真夏日(最高気温が30℃以上)が3日以上継続した場合
※県内の8測定地点中7地点以上で条件を満たした場合- (2)本県健康福祉部長が必要と認めた場合
なお、食中毒警報は、発令後5日以上継続して真夏日とならない場合まで発令(ただし、本県健康福祉部長が必要と認めた場合はこの限りでない)
年度 食中毒注意報(※) 食中毒警報 令和4年度 6月1日発令から9月30日まで 6月29日発令から9月30日まで 令和3年度 6月1日発令から9月30日まで 7月20日発令から9月30日まで 令和2年度 6月1日発令から9月30日まで 8月7日発令から9月30日まで
※食中毒警報の発令期間を除く
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