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更新日:令和6(2024)年1月5日

ページ番号:842

食中毒関連情報

食中毒・食中毒予防

食中毒とは、一般的には「飲食物に食中毒菌が付着して増殖したり、有害、有毒な化学物質を含んでいたり、あるいは、容器包装等を通じて有害・有毒物質が混入したりしたものを、食べることによって発生する胃腸炎症状を主とする健康障害」をいいます。
細菌性、ウイルス性、寄生虫性、自然毒、化学性、アレルギー様食中毒などがあります。

食中毒注意報及び食中毒警報の発令

夏期における食中毒発生防止のため、「食中毒警報等発令要領(最終改正:令和5年4月17日)(PDF:66.6KB)」に基づき、食中毒注意報及び食中毒警報を発令し、食品等事業者及び県民の皆様に対し、食品の取扱い等に関する注意喚起を行っています。

発令基準

発令条件

【食中毒注意報】6月1日に発令する。

【食中毒警報】以下のいずれかの項目を満たす場合に発令する。

(1) 真夏日が3日以上継続した場合。
(2) 健康福祉部長が必要と認めた場合。

発令期間

【食中毒注意報】食中毒注意報の期間は、食中毒警報の発令期間を除く6月1日から9月30日までとする。

【食中毒警報】食中毒警報の期間は、食中毒警報発令日から9月30日までとする。

発令状況 

年度

食中毒注意報(※)

食中毒警報

令和5年度 6月1日発令から7月12日まで 7月13日発令から9月30日まで

令和4年度

6月1日発令から6月28日まで

6月29日発令から9月30日まで

令和3年度

6月1日発令から7月19日まで

7月20日発令から9月30日まで

※食中毒警報の発令期間を除く

食中毒発生状況

食中毒の発生について(報道発表)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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