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更新日:令和6(2024)年1月5日
ページ番号:842
食中毒とは、一般的には「飲食物に食中毒菌が付着して増殖したり、有害、有毒な化学物質を含んでいたり、あるいは、容器包装等を通じて有害・有毒物質が混入したりしたものを、食べることによって発生する胃腸炎症状を主とする健康障害」をいいます。
細菌性、ウイルス性、寄生虫性、自然毒、化学性、アレルギー様食中毒などがあります。
夏期における食中毒発生防止のため、「食中毒警報等発令要領(最終改正:令和5年4月17日)(PDF:66.6KB)」に基づき、食中毒注意報及び食中毒警報を発令し、食品等事業者及び県民の皆様に対し、食品の取扱い等に関する注意喚起を行っています。
【食中毒注意報】6月1日に発令する。
【食中毒警報】以下のいずれかの項目を満たす場合に発令する。
(1) 真夏日が3日以上継続した場合。
(2) 健康福祉部長が必要と認めた場合。
【食中毒注意報】食中毒注意報の期間は、食中毒警報の発令期間を除く6月1日から9月30日までとする。
【食中毒警報】食中毒警報の期間は、食中毒警報発令日から9月30日までとする。
年度 |
食中毒注意報(※) |
食中毒警報 |
---|---|---|
令和5年度 | 6月1日発令から7月12日まで | 7月13日発令から9月30日まで |
令和4年度 |
||
令和3年度 |
※食中毒警報の発令期間を除く
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