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更新日:平成29(2017)年9月16日
ページ番号:335527
ヘビやワニなどの危険な動物(特定動物)を飼いたいのですが、何か手続がいるのですか。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき同法施行令で定める動物(以下「特定動物」といいます。)を飼う場合には、法による許可が必要になります。珍しい動物を飼おうとする場合には、その動物が特定動物であるかを確認し、基準を充たした施設を設置できるか、基準に従った飼養管理ができるかどうかを十分に検討してください。まずは、最寄りの健康福祉センター(保健所)にご相談ください。(許可手数料17,000円)
問い合わせ先
衛生指導課公衆衛生獣医班 電話 043-223-2642
各健康福祉センター(保健所)生活衛生課又は健康生活支援課
動物愛護センター 0476-93-5711
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