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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:335525

犬(猫)を飼い始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。

質問

犬(猫)を飼い始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。

回答

・マイクロチップの装着について

 マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には原則マイクロチップが装着されています(一部例外あり)。そういったお店などから犬や猫を購入した場合は、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。

 また、現在、マイクロチップを装着していない犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました(努力義務)。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、より確実に身元証明をすることができますので、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しましょう。

・飼い犬の登録及び狂犬病予防注射について

 まず、犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内、子犬の場合には、生後90日を経過した日から30日以内にお住まいの地域の市役所または町村役場に犬の登録を申請しなければなりません。この登録に関しては、犬の死亡、所在地の変更、犬の所有者の変更の場合にも30日以内に行わなければなりません。犬の登録申請を行うと、犬の所有者に鑑札が交付されます。この鑑札は犬に着けておかなければなりません。(狂犬病予防法の特例制度に参加している市町村では、マイクロチップの登録を行えば、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の装着が免除されます。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。)
 また、犬の所有者または犬を管理している者は、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。予防注射を受けた犬については、注射済票が交付されます。この注射済票も犬に着けておかなければなりません。

・猫の飼い方について

 猫については、特に登録申請等の手続は不要ですが、マイクロチップや名札等を着けて所有者を明示するようにしてください。
 また、子猫の時から室内飼育するよう努めてください。室内飼いをすることにより、交通事故や感染症を防ぐことができます。

・ペットを飼っている皆様へ

 犬や猫を飼い始める場合には、一生飼い続けることができるか、家族で十分検討してください。その本能や習性を理解して家族同様の愛情を持って飼養し、終生飼うように努めなければなりません。また、繁殖させる必要がない場合には、不妊・去勢などの繁殖制限の措置をとるように努めなければなりません。

問い合わせ先 
 衛生指導課公衆衛生獣医班 電話 043-223-2642
 動物愛護センター 電話 0476-93-5711
 動物愛護センター東葛飾支所 電話 04-7191-0050
 各健康福祉センター(保健所)生活衛生課又は健康生活支援課

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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