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更新日:令和4(2022)年1月6日

ページ番号:484671

動物の虐待や遺棄の禁止について

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です

※愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待の禁止

動物の虐待とは、以下のような動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。

  • 暴行を加える等、やってはいけない行為を行う・行わせる積極的な行為
  • 必要な世話を怠る等、やらなくてはならない行為をやらない(いわゆるネグレクト)
積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
  • 殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、
    身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
  • 暴力を加える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使 など
  • 健康管理をしないで放置
  • 病気を放置
  • 世話をしないで放置 など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

 

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
 ⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

愛護動物に対し、みだりに給餌・給水をやめて酷使する等により衰弱させる等の虐待を行った者
 ⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

遺棄の禁止

愛護動物を遺棄した(捨てた)者
 ⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

虐待・遺棄を見かけたら

最寄りの保健所(健康福祉センター)、動物愛護センター又は警察までご相談ください。

参考

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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