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更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:4077
標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種について、国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする再の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
標準営業約款に従って営業を行う営業者は、標準営業約款登録店である旨を表示する標識(Sマーク)と標準営業約款の要旨を掲示することとなっています。
標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、千葉県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。
標準営業約款とは、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ることを目的としています。
現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種が設定されています。
登録を受けた営業者は、Sマークを表示していますので、サービスや商品を購入する際の参考としてください。
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することになっています。
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
標準約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
詳しくは、全国生活衛生営業指導センター又は、千葉県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。
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