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更新日:令和4(2022)年5月6日
ページ番号:4077
標準営業約款とは、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ることを目的としています。
現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種が設定されています。
登録を受けた営業者は、Sマークを表示していますので、サービスや商品を購入する際の参考としてください。
詳しくは、全国生活衛生営業指導センター又は、千葉県生活営業指導センターのホームページをご覧ください。
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