ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 公衆衛生 > 生活衛生(施設) > 出張理容・出張美容について

更新日:令和4(2022)年7月6日

ページ番号:4040

出張理容・出張美容について

理容・美容の施術は、保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。

ただし、特別な事情がある場合のみ、理容師又は美容師が理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業務を行うこと(以下、「出張理容・出張美容」という。)が認められています。

出張理容・出張美容ができる場合

出張理容・出張美容ができる場合は、次のとおりです。

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 停泊中の船舶の乗船者であって上陸できないものに対して理容・美容を行う場合
  • 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームその他これに類するものに入所している者に対して理容・美容を行う場合
  • 演芸等(演芸、音楽、講演その他の公衆に見せ、又は聞かせるものをいう。以下この号において同じ。)に出演する者に対してその演芸等の直前に理容・美容を行う場合

理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日)(PDF:84KB)

なお、出張理容・出張美容を行う場合においても、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じてください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日)(PDF:91KB)

出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について(平成25年12月25日)(PDF:85KB)

出張理容・出張美容の対象については、管轄する健康福祉センター(保健所)へご相談ください。

関係法令

理容師法施行令(PDF:48KB)

理容師法施行条例(PDF:85KB)

美容師法施行令(PDF:73KB)

美容師法施行条例(PDF:84KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?