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更新日:平成29(2017)年9月16日

ページ番号:335524

食品衛生推進員制度とはどのようなものですか?

質問

食品衛生推進員制度とはどのようなものですか?

回答

食品衛生推進員制度は平成7年の食品衛生法改正で、飲食等事業者の食品衛生向上に関する自主的な活動を促進するために設けられたものです。
千葉県においては平成10年から食品衛生推進員制度が設置され、食品衛生指導員及び集団給食関係者等の中から、社会的信望があり、かつ食品衛生の向上に熱意と見識を有する者186名(平成29年7月現在)が知事の委嘱を受けて、地域のボランティアリーダーとして、食品衛生推進のために活動されています。
主な活動内容は、
1 食品営業者や給食施設からの相談に応じ、助言をします。
2 消費者からの食品衛生に関する相談に応じ、助言をします。
3 保健所が実施する食品衛生の啓発活動に協力します。
4 食品衛生指導員に対する助言・指導を行います。
5 保健所が行う監視指導や講習会等に協力します。
6 地域の食品衛生の向上にリーダー的な役割を果たします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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