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更新日:平成29(2017)年9月13日

ページ番号:335519

野生のイノシシの肉を飲食店で観光客等に提供し、町おこしをしたいのですが、どのような規制がありますか?(飲食店営業者)

質問

野生のイノシシの肉を飲食店で観光客等に提供し、町おこしをしたいのですが、どのような規制がありますか?(飲食店営業者)

回答

食品衛生法の食肉処理業の許可を受けた施設で処理された食肉を使用することが必要となります。
また、東日本大震災の原子力発電所の事故を受けて、千葉県内で捕獲されるイノシシの肉は、県内の5施設の野生獣肉処理加工施設で放射性物質検査を行い放射性セシウムが基準値以下であることを確認する必要があります。
なお、野生獣畜はE型肝炎ウイルスや寄生虫等を保有している場合があることから、十分加熱するなど、注意して取扱うことが必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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