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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 千葉県における独自利用事務について > 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集の結果について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:570512
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部改正(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月17日(金曜日)~令和5年3月21日(火曜日)
意見はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 千葉県各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、令和5年3月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「番号条例」という。)及び「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」(以下「住基条例」という。)を改正し、県が行う生活に困窮する日本人及び外国人の生活保護情報等を必要とする事務等を追加したところです。 このたび、追加した事務の詳細を定めるため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定を検討しております。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(抜粋)(PDF:29.7KB)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(抜粋)(PDF:141.9KB)
令和5年3月17日(金曜日)
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(案)に関する意見募集については、番号条例及び住基条例の制定に伴い、条例の施行日である令和5年4月1日から県民がその制度を利用できるよう早急に規則を定める必要があるため、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。ご理解の程よろしくお願いします。
令和5年3月21日 (火曜日)(消印有効)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:67.9KB)、様式ワード(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:bangouseido(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て
ファックス番号:043-224-1055
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
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