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更新日:令和7(2025)年9月19日
ページ番号:644975
公共用地(道路敷、河川敷等)とそれに接する民有地等の境界を決める手続のことです。
境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」、「建築確認を受ける」といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。また、県や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。
近年の高騰した土地の価格や永年の間に土地の形状が変化し、関係者の合意が必要となる境界の確定は年々難しくなってきています。境界協議には相手方の意見にも耳を傾け、尊重しあうという『互譲の精神』で臨んでいただくようお願いします。
関係者間の協議が成立した時は、同意書をいただき正式に境界が確定したことになります。
しかし、話し合いがつかない場合は協議不成立となり、境界を決めることはできません。
以上のように公共用地の境界確定に当たっては、関係者の協議が必要になるため皆様にも現地立会いをお願いすることになります。
立会いの依頼は、申請者もしくは代理人から連絡することになりますので、お忙しいところ恐縮ですが、立会いの要請があった場合にはご協力ください。
境界確定申請は、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、申請に当たっては測量士や土地家屋調査士等が代理人となって行うことができます(※)。
※申請書に委任状の添付が必要です。
書類番号 | 書類名 | 提出部数 (添付書類含む) |
備考 |
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1 | 1部 |
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2 | 1部 |
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3 | 2部 |
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〒271-0072 千葉県松戸市竹ヶ花24
千葉県東葛飾土木事務所 管理課
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