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更新日:令和7(2025)年5月23日
ページ番号:710655
1.東葛土木事務所が管理している河川
 (1)管内図
2.河川の管理について
 ※東葛飾土木事務所が管理している一級河川については、河川保全区域は指定していません。
 (1)河川の使用について|(2)占用や使用申請が必要な区域
3.河川の占用許可について
 (1)基本方針|(2)主な占用主体|(3)申請方法・申請書類様式一覧
4.書類等提出先
東葛飾土木事務所では、一級河川及び一級河川の河川区域(国土交通省が管理している河川以外の河川及び水門、堤防等河川管理施設)を管理しています。なお、準用河川及び普通河川は市で管理しています。
| 級別 | 水系名 | 河川名 | 
|---|---|---|
| 一級河川 | 利根川水系 | 坂川(※) | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 新坂川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 派川坂川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 富士川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 国分川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 国分川分水路 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 大柏川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 六間川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 横六間川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 樋古根川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 今上落 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 座生川 | 
| 一級河川 | 利根川水系 | 座生川支川 | 
※一部、国管理
| 関連リンク | 
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河川の使用形態の基本は、散策や釣りなど他人の使用を妨げない程度において公衆の自由な使用に供され、特に許可を要しません。
しかし、河川は使い方によっては様々な影響が生じるため、河川の流水を取水したり、河川区域内の土地に工作物を設置したり、土地を掘削・盛土する等、自由使用の範囲を超える行為については、河川管理者の許可(占用許可)を受ける必要があります。
なお、占用許可を受けた場合、占用料を千葉県に納めていただくことになります。(東葛飾土木事務所の管理河川以外に国土交通省管理河川も対象です。)
河川区域は河川を管理するために必要な区域であり、河川法が適用されます。
※東葛飾土木事務所が管理している一級河川については、河川保全区域は指定していません。
 なお、江戸川、利根川、利根運河については別途定めているため、それぞれを管理している国の河川事務所に御確認願います。
河川敷地の占用は次にあげる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共又は公益性の高いものが優先されます。
※家庭雑排水等の放流による占用は、原則として認めておりません。
河川占用許可申請を行う場合には、許可申請書一式に必要書類を添付し、窓口または郵送にて東葛飾土木事務所あて提出してください。
※申請にあたっては、連絡先(住所・会社名等・部署・電話番号・メールアドレス)、担当者を記載してください。
提出書類により部数が異なります。詳しくは下記表の「提出部数」欄を御確認ください。
| 書類番号 | 書類名 | 提出部数 (添付書類含む) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
 | 土地の占用(24条) | |
| 2 | 
 | 土地形状変更、竹木伐採関係 
 | |
| 3 | 
 | 水利権関係 
 | |
| 4 | 1部 | 
 | |
| 5 | 1部 | 
 | |
| 6 | 1部 | 
 | |
| 7 | 1部 | 
 | |
| 8 | 1部 | 
 | |
| 9 | 1部 | 
 | |
| 10 | 1部 | 
 | |
| 11 | 1部 | 
 | 
窓口または郵送にて御提出願います。
〒271-0072 千葉県松戸市竹ヶ花24
千葉県東葛飾土木事務所 管理課
 河川管理担当
【窓口受付時間】
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