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更新日:令和7(2025)年4月30日
ページ番号:340617
防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事が指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです(海岸法第3条)。
海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。
海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課に御相談をお願いします。
なお、海岸占用には、海岸に設置しなければ目的や機能が十分に達せないため、占用することがやむを
得ないものであることなど許可基準があります。
必要書類 | 備考 |
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申請箇所位置図(縮尺50,000分の1程度) | - |
申請箇所案内図(縮尺1,500分の1程度) | - |
土地の実測平面図(縮尺600分の1以上) | - |
土地の実測求積図(縮尺600分の1以上) | 申請内容に応じて省略可 |
実測縦断図(縮尺100分の1以上) | 申請内容に応じて省略可 |
実測横断図(縮尺100分の1以上) | 申請内容に応じて省略可 |
構造図(縮尺100分の1以上) | 申請内容に応じて省略可 |
その他の図面(公図写、保安施設図等) | 申請内容に応じて省略可 |
安定計算書・設計書・仕様書 | 申請内容に応じて省略可 |
現況写真・デジタル写真可 | - |
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国又は地方公共団体等であって、公益上特に必要があると認められるときに提出してください。 |
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