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更新日:令和5(2023)年4月3日

ページ番号:440912

保留地|各種証明書について(運動公園周辺地区)

各種証明書

保留地(底地)証明について

留地(底地)証明は、県が土地権利者(譲受人)の申請により、保留地の底地を証明するものです。証明書の交付を受けるには「保留地(底地)証明願」の提出が必要になります。なお、土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。証明書の添付書類は、位置図、底地図、保留地図です。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。

  • 申請及び交付場所:流山区画整理事務所、窓口(原則)
  • 申請及び交付時間:午前8時30分から17時まで(12時から13時を除く)。

【証明願様式】

保留地証明について

留地証明は、県が申請者の申請により、その土地が保留地であることを証明するものです。主に金融機関の融資申請時に使用されます。証明書の交付を受けるには「保留地証明願」の提出が必要になります。なお、保留地の譲受人決定後に土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。証明書の添付書類は位置図、画地図(明細図)です。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。

申請及び交付の場所・時間は上記と同様。

【証明願様式】

 土地の登記簿に代わるものとして施行者が管理している台帳に記載されている事項を証明するものです。なお、土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。

 申請及び交付の場所・時間は上記と同様。

【証明願様式】

保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項照明願(ワード:33.5KB)

保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項照明願(PDF:81KB)

保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項照明願記入例(PDF:144.9KB)

台帳記載事項変更について

 転居等により、保留地権利台帳の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更願の提出が必要となります。変更を確認できる書類(住民票写し等)と合わせて提出してください。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

 申請及び交付の場所・時間は上記と同様。

台帳記載事項変更願(ワード:15.7KB)

台帳記載事項変更願(PDF:56.8KB)

【郵送による証明の申請・交付について】

 保留地に関する証明の申請・交付については、郵送による申請・交付も受付しています。

 郵送による交付を希望される方は、送付先を記載した返信用封筒(所定の切手を貼付したもの又はレターパック)を証明申請書類とあわせてご提出ください。

 送付先は原則、保留地権利台帳に記載された土地権利者の住所・所在地又は委任状に記載された代理人の住所・所在地とさせていただきます。(転居等により土地権利者の住所・所在地に変更があった場合は、台帳記載事項変更願の提出が必要になります。

 郵送により申請する場合の本人確認書類については、事前にご相談ください。

※ その他不明な点は事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部流山区画整理事務所換地課   担当者名:運動公園周辺地区保留地販売担当

電話番号:04-7138-6360

ファックス番号:04-7150-4506

※保留地各種証明書に関しては、保留地販売担当までお問い合わせください。

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