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更新日:令和5(2023)年3月13日

ページ番号:15597

各種手続等について|夷隅土木事務所

 建設リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法に基づく届出のページ
(クリックすると県担当課ホームページにリンクします)

勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町内における建築物の解体・新築・修繕・模様替(リフォーム等)の工事に伴う特定建設資材の分別解体等の計画の届出は、夷隅土木事務所建築宅地課が受付窓口です。

連絡先

千葉県夷隅土木事務所建築宅地課
電話:0470-62-3315

勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町内における土木系工作物の工事に伴う特定建設資材の分別解体等の計画の届出は、夷隅土木事務所調整課が受付窓口です。

連絡先

千葉県夷隅土木事務所調整課
電話:0470-62-3311

建設リサイクル法について

  • (1)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年5月31日法律第104号)が平成14年5月30日から施行されています。
  • (2)次の表に記載する規模以上の工事ではコンクリート、プレキャスト鉄筋コンクリート版等、木材、アスファルト・コンクリートの(特定建設資材)廃棄物を工事現場で分別し再資源化することが義務付けられています。
  • (3)次の表に記載する規模以上の工事については、工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに所定の届出書等により届け出てください。
工事の種類 規模の基準
建築物解体 80平方メートル
建築物新築・増築 500平方メートル
建築物修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他工作物に関する工事(土木系工作物の工事) 500万円

 道路に関する諸手続

道路に関する諸手続のページ
(クリックすると県ホームページにリンクします)

道路の占用に関する手続などについては、千葉県ホームページ「県土整備部道路環境課」のホームページにてご案内します。

 河川等に関する諸手続

河川等に関する諸手続のページ
(クリックすると県ホームページにリンクします)

河川敷地内での工事などについての手続については、千葉県ホームページ「ダウンロードサービス」の頁にご案内します。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部夷隅土木事務所建築宅地課

電話番号:0470-62-3315

ファックス番号:0470-62-1685

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