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更新日:平成22(2010)年12月16日
道路上に電柱を設置したり、電線を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを「道路の占用」といいます。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、「道路の占用」をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
第4条(私権の制限)
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
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この私権の制限を解除する手段が道路占用許可です。
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第32条(道路の占用の許可)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
(各号省略)
参考※
道路使用許可とは・・・
道路上で工事又は作業を行う場合には、道路法の道路占用許可だけでなく、道路交通法の道路使用許可(道路交通法第77条)が必要になります。
なお、窓口は各所轄警察署になります。(詳しくは千葉県警察本部ホームページ
)
参考※
千葉県道路占用工事共通指示書(平成10年4月)
(工事中)平成22年度以降改正予定
参考※
共通仕様書・施工管理基準
(技術管理課のページへ)
道路連絡協議会を各県土整備部出先機関単位で設置しております。この目的は、地下占用工事の施工時期、施工方法についての調整を図るとともに道路工事等による事故の防止策についても検討・実施しております。
なお、協議会への参加申し込み及び協議会の日程等については、各県土整備部出先機関にお問い合わせください。
流れについては、以下のとおりです。
工事抑制措置については、夏期規制(7月中旬~8月中旬)・年末年始規制・年度末規制の年3回、工事抑制措置により工事の平準化をすることで渋滞解消に努めております。
掘削抑制措置については、道路交通への障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後の一定期間(アスファルト舗装については3年、コンクリート舗装については5年)は当該箇所の掘削ができないよう抑制しております。
掘削抑制情報・・・千葉県の交通規制情報のページへ
道路占用許可申請については、現在、国土交通省においてインターネットによる電子化申請が実施されており、将来的には全国の自治体に広げられる見込みです。
関連リンク