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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 河川・道路関係の手続│長生地域
更新日:令和5(2023)年3月20日
ページ番号:15630
道路、河川、海岸敷地内等での工事などについての手続については、長生土木事務所管理課(TEL:0475-24-4522)へお問い合わせください。
道路に電柱などの一定の施設を設け、継続して使用することを「道路の占用」といい、「道路の占用」をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
長生土木事務所では、管内の一般国道(指定区間外)、県道の道路占用許可申請を受け付けています。
手続の詳細は、長生土木事務所管理課(TEL:0475-24-4522)へお問い合わせください。また、必要な様式等は、千葉県県土整備部道路環境課、道路の占用許可ページから入手いただけます。
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