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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:15623

浄化槽―長生土木事務所

浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)により、浄化槽の定義(浄化槽法第2条第1号)から単独処理浄化槽がはずされています。これにより、浄化槽の新設時においては、合併処理浄化槽もしくは定められた技術基準に適合し大臣の認定を受けたものの設置が義務付けとなっています。

1)設置の際の手続

し尿浄化槽を設置する場合には、設置する条件によって提出書類・受付場所が違います。

条件

提出書類

受付窓口

建築物の建築に併せて設置するもので、
確認申請を伴う場合

浄化槽調書等の書類
(確認申請書類に添付して提出)

確認申請と同じ受付窓口

既存浄化槽の入替のみを行う場合や、
新築であっても確認申請を伴わない場合

浄化槽設置届出書

長生地域振興事務所

2)浄化槽処理対象人員算定

し尿浄化槽の処理対象人員は設置する建築物の用途・面積等によって算定されます。

また、その算定根拠は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」によります。

算定結果と実際の使用状態があまりにもかけ離れる場合、例外として浄化槽処理対象人員算定方法が実際に即した人槽を計画する場合もあります。必ず所管の建築主事にご相談いただき、必要な添付資料他の説明を受けてください。

3)放流先がない場合

放流先がない場合は、「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を参考にしてください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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